わたしは、めったなことでは医療機関を受診しません。医師ということもあり、自分で判断できる範囲で体調不良に対応しています。
そのようなときに利用するのがドラッグストアなどで販売している医薬品。いわゆるOTC医薬品です。OTC医薬品とは、「Over The Counter(オーバー・ザ・カウンター)」の略で、ドラッグストアで対面で購入できる医薬品のことです。
このOTC医薬品の中で、一定金額以上を購入すると節税につながる医薬品があることを知っていましたか?私は知りませんでした。対象となる医薬品の幅も広がっているようです。
今回は、セルフメディケーション税制についてご紹介します。
セルフメディケーションとは?
セルフメディケーションとは、日本薬剤師会のHPによると、「自分自身の健康は自分で責任を持ち、軽い身体の不調は自分で手当てをすること」、と記載されています。
適度な運動やバランスの取れた食事、充分な睡眠や休息といった自分でできる体調管理をする、
ことと
軽度な体の不調であれば市販薬を活用し、改善が乏しかったり症状が重ければ医療機関を活用するなど、自分自身で判断する
という二本柱となっています。
セルフメディケーション税制とは?
セルフメディケーション税制とは、健康診断・予防接種等を受けている人が、指定された市販薬を一定金額以上購入していると、所得控除が受けられる制度です。
対象となる医薬品
対象となる医薬品は2,481品目(2021年8月現在)です。かなりの数ですよね。点眼薬や点鼻薬(花粉症の時に使う人が多いかな)、アレルギーの薬、水虫の薬、風邪薬、解熱鎮痛薬、湿布薬などなど・・・
詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。
対象となるのはどういう時?
まず、所得税や住民税を納めていて、健康診断やインフルエンザなどの予防接種などを受けている必要があります。
そのうえで、対象となる医薬品を一世帯で年間1万2000円を超えて購入していた場合、1万2000円を超えた部分(上限8万8000円)が所得控除を受けることができます。
注意点
以前からある、医療費控除と同時に利用することはできません。
所得控除を受けるには?
1:領収書(レシート)を保管する
2:健診や予防接種などをうけた証明書を用意する(結果の通知書やレシートなど)
3:確定申告をする
です。
レシートや証明書を用意したり、確定申告をしたり手間がありますが、せっかく受けられるのであれば活用したいですね。
今回の記事は 日本一般用医薬品連合会の「知ってトクするセルフメディケーション税制」というサイトを参考にしました。
以上、ご参考になれば嬉しいです。
それでは。
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